商品先物取引 Future for Futures  〜A guidepost to victory〜
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取引の流れ。
契約から納会日までの流れを把握してこそ、
好機を捉えるこつができる。


先物取引は、変動する相場を背景にしながら、どう取引を進めて行くか冷静にタイミングを計ることが不可欠となってきます。いざというときに最善の選択ができるように取引の流れや仕組みについて、あらかじめしっかり理解しておきましょう。


取引の流れ

契 約

商品取引員との契約書類に記入・捺印。必要書類は熟読して取引に備えましょう。

●先物取引を行う場合、一般投資家は直接取引所に注文を出せません。株式投資では証券会社に注文を出すように、商品先物取引は、農林水産大臣の許可を得た商品取引員と呼ばれる受託業者を通して注文を出します。

●商品取引員と契約する前に、必要書類の交付を受け、その内容についての説明を受けます。「委託者のガイド」と「受託契約準則」は特に重要ですから、必ず熟読してください。

証拠金の預託

取引の担保として委託本証拠金を商品取引員に預けます。

●先物取引を行うには、委託本証拠金といわれる担保金が必要です。

●委託本証拠金は商品によって異なり、商品取引所が定める委託本証拠金基準額を下限に、各商品取引員によって決められます。

●委託本証拠金は、取引を行う担保として預託し、その額は実際の取引金額よりかなり少額(10数分の1)に設定しています。

●委託本証拠金は、現金以外にも有価証券等を充用することもできます。

注 文

市況をよく分析したら、いざ、注文。商品・限月(げんげつ)・取引枚数はもちろん、
売りか買いか指値(さしね)か成行(なりゆき)かも決めましょう。

●先物取引では、最小の取引単位(枚)と価格の刻みが、上場商品ごとに決められています。それらを参考に商品・限月・取引枚数を決定しましょう。

 (例)
    [銘柄]    [1枚(倍率)]  [価格の刻み]
    とうもろこし   100トン(100)   1トン/10円

 例えば、とうもろこしは1枚が100トンなので、1トン当たりの価格が20,000円であれば、実際にはその100倍の取引を行うことになります。

●将来価格が上がると思えば買い注文、将来価格が下がると思えば売り注文を商品取引員に出します。

●価格を指定する注文を指値注文といい、価格を定めない注文を成行注文といいます。注文の際にはどちらかを指示します。

●注文が成立すると、商品取引員より「売買報告書」が送付されます。注文内容に間違いがないかお確かめください。

●月1回、定期的に残高照合通知書が送付されます。ご自身の預かり残高、取引の内訳をチェックしてください。

●取引を行う場合、商品取引員に対する委託手数料が必要となります。

損益計算

損益と値動きをこまめにチェックし、今後の方針を立てましょう。

●取引を進める上で、現在の先物価格から現時点での損益を計算してみることが大切です。

●損益は、下記の計算式で算出できます。

 (現時点の価格−取引参加時の価格)×取引単位(倍率)×取引枚数=現時点での損益(値洗い)
 ※売りから始めた場合は「取引参加時の価格−現時点の価格」になります。

委託追い証拠金について
●値洗い損が委託本証拠金基準額の50%相当を超えてしまった場合、担保金の補強のため、追加の証拠金が必要となります。
これが委託追う証拠金(追証)です。
●取引を継続されるのであれば、翌営業日の正午までに追証を商品取引員に預託しなければなりません(取引を決済する場合は、入金する必要はありません)。
●相場が回復して委託本証拠金基準額の50%相当を下回るまでに値洗い損が減少すれば、追証は返還可能となります。

決 済

売り値と買い値、差額いくらで決済するか?
納会日まで、ここが判断のしどころです。

●売り契約していた場合は買い戻し、買い契約していた場合は転売して、差金決済により取引を終了します。

●最終的に手元に返戻される金額は、以下のように計算します。

委託本証拠金+売買差損−売買手数料=返還可能額

証拠金を有価証券等で充用していた場合
●損失が発生していた時、損金相当額を支払えば返還されます。
●損金が支払われない場合、有価証券等は売却処分され、そこから損金相当額を差引いた額が返還されます。

納会日

この日までにとどこおりなく決済できるよう、計画的に取引を進めましょう。

●取引の期限となる月のことを限月といい、取引を終了する最終日を納会日といいます。

●納会日までに決済しないと、実際に商品の受け渡し(売り契約していた場合は現物<倉荷証券等>を渡し、買い契約していた場合は約定総代金を支払う)をすることになりますので、注意が必要です。




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